HOME > 水道水の危険性> 塩素 > 日本の水道水の残留塩素の規定は「0.1ppm以上」
by 1st-need
日本では、水道水の消毒は水道法第22条に基づく水道法施行規則(厚生労働省令)第17条3号により「給水栓(俗に言う蛇口)における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物もしくは物質を多量に含む恐れのある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は0.2mg/L(結合残留塩素の場合は、1.5mg/L)以上とする」と規定されており、飲料水としての水を確保するようになっている。(Wikipediaより)
『簡単に言い換えると、お水はそのままでは雑菌が多いので飲めない。
だから水道局で塩素消毒して家庭の蛇口から出るお水は殺菌されたものにしないと病気になる。
その塩素消毒の残り数値が0.1ppm以上でなければいけない。』ということ。
塩素といって身近なもので思い浮かぶのは漂白剤ではないでしょうか。
掃除用の液体で「塩素系とまぜるな」と書かれたものも良く見かけます。
その塩素が水道水に含まれているということですよね。
その水道水で食器を洗い、洗顔うがいをし、料理に使い食べたり飲んだり、お風呂に入ったり、シャワーを浴びたりしているわけです。
そしてその漂白された水道水の塩素の残り数値が「0.1ppm以上でなければいけない」というのです。
一瞬「ふ~ん」と思いますが、よく考えてみると「あれ?」と思いませんか?
通常からだに悪いものは「xx以下」と規定されるのではないでしょうか?
しかし残留塩素の規定は「0.1ppm以上」とだけです。上限はありません。
それは【0.1ppm以上であればいくらでも塩素が濃くてもいい】ということです。
現在、何ppmの残留塩素が水道水に含まれているのでしょう。
コンビニでペットボトルに「残留塩素が入っています」と書かれていたらそれを手にするでしょうか。
水道水をそのまま飲まずペットボトルなどを購入する習慣は今やかなり普通になってきました。
しかし、料理する際は?入浴時は?
そうなると水道水を使ってしまっていることはまだまだ多いのではないでしょうか。
赤ちゃんの哺乳瓶を水道水で洗っていませんか?
ミルクを水道水で沸かしたお湯などで作っていませんか?
ペットにあげるお水は?
そう考えると浄水器の必要性が見えてきます。
いい浄水器をしっかり選ぶことを一度考えてみてはいかがでしょう。。。
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